特定空き家に指定されたら
何が起きるか
2015年施行の「空き家対策特別措置法」によって、自治体は危険な空き家を「特定空き家」として指定し、 所有者に対して行政措置を取る権限を持つようになりました。 指定されると固定資産税の軽減が外れるだけでなく、最終的には行政代執行で建物が取り壊されることもあります。 その流れと、指定を回避するための早期行動を整理します。
特定空き家とは何か
「特定空き家」とは、空き家対策特別措置法(2015年施行)に基づいて自治体が指定する、 放置すると危険または周辺環境に悪影響を与えると判断された空き家です。
指定の判断基準は主に4つです。
特定空き家の指定基準
- 倒壊などの著しく保安上危険な状態にある
- 衛生上有害となるおそれのある状態にある(ゴミ・害虫など)
- 景観を著しく損なっている状態にある
- 周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態にある
「老朽化しているだけで問題なし」と思われがちですが、外壁の崩落リスク・雑草の繁茂・害虫の発生なども 指定の対象になります。長年放置された建物は、気づかないうちに条件を満たしていることがあります。
指定から行政代執行までの流れ
特定空き家に指定されると、行政はいくつかの段階を経て措置を進めます。 一足飛びに建物が取り壊されるわけではありませんが、各段階に対応しないと次のステップへ進みます。
調査・認定
自治体が現地調査を行い、特定空き家に認定します。認定前に所有者への連絡が入ることもあります。
指導・助言
改善を求める指導・助言が届きます。この段階で対処すれば固定資産税の軽減は維持されます。
勧告
指導に応じない場合、「勧告」が出されます。この時点で住宅用地の軽減措置が失われ、固定資産税が最大6倍になります。
命令・過料
勧告に応じない場合、法的な「命令」が出されます。命令に従わない場合は50万円以下の過料が課されます。
行政代執行
命令にも応じない場合、行政が代わりに建物を解体し、その費用が所有者に請求されます。費用は数百万円に及ぶこともあります。
指定後の固定資産税の変化
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の軽減措置」が適用され、固定資産税が1/6(小規模住宅用地)に抑えられています。 しかし特定空き家に指定されて「勧告」が出されると、この軽減措置が外れます。
つまり、翌年度から土地の固定資産税が最大6倍になります。 軽減措置の仕組みや具体的な試算については、 「空き家の固定資産税はいくら?6倍になるケースと仕組み」で確認できます。
指定されないために早期にできること
特定空き家への指定を回避するためにできることは、「放置しない」という一点に尽きます。 具体的には次の3つが有効です。
早期対処の選択肢
- 定期的なメンテナンス・草刈り・清掃を行い、外観を維持する
- 売却・賃貸を検討し、適切に建物を活用する
- 解体して更地にする(ただし固定資産税の軽減は解除される)
売却を検討しているなら、行政措置が入る前が最も手残りを確保しやすい時期です。 建物の状態が悪くなるほど、市場価格は下がります。 「築古だから売れない」と思っている方でも、リノベ再生によって価値を取り戻せるケースがあります。
リスクを確認したら、あなたの物件の状況と最適なルートを診断で確認してみてください。
営業の押しつけはありません。いつでもお断りできます。