3,000万円特別控除とは何か。
基本と2つの種類
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。 ただし一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける「3,000万円特別控除」を使えます。 この控除には2種類あり、相続物件では使える種類が異なります。まず基本から整理します。
譲渡所得と税金の基本
不動産を売って得た利益のことを「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼びます。 簡単に言えば、「売却価格 − 取得費 − 諸費用」で計算される利益です。
この譲渡所得には、所得税と住民税が課されます。 税率は所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で5年以下なら「短期譲渡所得」(税率約39%)、 5年を超えると「長期譲渡所得」(税率約20%)になります。
たとえば1,000万円の譲渡所得が発生し、長期所有であれば約200万円の税負担になります。 これを軽減する手段が「3,000万円特別控除」です。
3,000万円特別控除とは何か
「3,000万円特別控除」とは、一定条件を満たした不動産売却において、 譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度です。
1,000万円の譲渡所得があった場合、控除額が3,000万円を超えるため、課税される所得はゼロになります。 つまり税金は発生しません。
ただし「誰でも使える」制度ではなく、適用できる条件と使えない条件があります。 特に相続物件では、条件の確認が重要です。
2つの種類と相続物件への適用
3,000万円特別控除には、大きく2つの種類があります。
種類①
マイホーム特例
自分が住んでいたマイホームを売るときに使える控除。 「居住用財産の3,000万円特別控除」とも呼ばれます。
主な条件
- 売却した年の1月1日現在、または売却前の直近まで居住していた
- 以前住んでいた家は、住まなくなった日から3年後の年末まで
相続した実家には適用できないケースが多い(自分が住んでいない場合)
種類②
空き家特例
相続した空き家を売るときに使える控除。 正式には「被相続人の居住用財産に係る3,000万円特別控除」です。
主な条件
- 被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家
- 相続の開始直前まで被相続人が居住していた
- 相続から3年後の年末までに売却
- 売却額が1億円以下
相続した実家の売却に適用できる可能性がある
どちらが使えるかを判断する方法
相続した実家の売却では、まず「空き家特例」の適用条件を確認することが先決です。 主なチェックポイントは「相続前に被相続人が一人で住んでいたか」と「相続から3年以内の売却か」です。
条件の詳細と、実際に適用できるかどうかの確認方法については、 「空き家特例の適用条件チェックリスト」で整理しています。
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